注文住宅の家を建てる土地は、それぞれ用途地域が設けてあるので住宅地といってもそれぞれの特徴を知っておく必要があります。注文住宅の土地の中でも第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域は住居専用などの理由から、大きな建物が将来的に建築されないといった保証もあるエリアです。第1種低層住居専用地域の場合は、大学や病院以外の公共施設は建てることができるけれども、建築が認可されるのは基本的に住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿のみ、いずれも2階建ての建造物です。第2種低層住居専用地域の場合は、第1種に加えて床面積が150平方メートル以下のコンビニエンスストアや理髪店などのお店も建築できるといいます。
高さ制限や道路斜線規制、そして北側斜線規制などは第1種低層住居専用地域と同じですが、日影規制については緩和される傾向があるようです。注文住宅の土地には、このような用途地域や高さ制限などが設けてあるわけですが、建物高さを規制するための斜線制限は北側・道路・隣地の3つの種類があります。斜線制限は、道路境界線や隣地境界線など一定の地点から斜めに線を引いて、その範囲内に収まるよう家を建てなければならないルールです。なお、隣地斜線は高さ20mを超えるような建物に適用されるものなので、注文住宅ではあまり気にする必要なく、該当するものは北側および道路斜線の2つです。
周囲の日照を確保するための日影規制は冬至を基準に、一定時間以上日の当たらない場所を造らないようにする目的を持つもので、3階建てや天井が高い注文住宅を建てるとき規制を受ける可能性があるなど注意が必要です。