注文住宅を建てたあと、毎年発生する家に関する出費の一つに固定資産税が挙げられますが、税金についてはもう一つ課税されうるものがあります。それは、都市計画税とよばれるものです。法律に基づいて定められる都市計画区域のうち、市街化区域に該当するエリア内に注文住宅を建てると、固定資産税にくわえて都市計画税の納税義務も発生することがあります。注文住宅を持つ人が納める固定資産税は土地と建物の2件分ですが、都市計画税についても土地と家屋両方の分を納める必要があります。
税額の計算方法は固定資産税と一緒で、評価額に自治体が決めた税率を乗じたものですが、都市計画税の適用税率は最大0.3パーセントと固定資産税よりは低いです。自分で税額を計算する必要がある所得税や住民税などとは異なり、都市計画税の税額は自治体側で計算され、納税通知書とよばれる書類で納税者本人に通知されます。この通知書が届いてから指定の納付期限までに、自治体ごとに定められた方法で税金を支払えば納税手続きは終了です。ここで注意しなければならないのは、都市計画税の減免対象はほとんどの自治体で土地のみとなっていることと、固定資産税の場合と同様に事前に申請しなければ減免制度が適用されないことです。
平面図や登記事項証明書などといった減免の適用対象であることを示す書類と一緒に自治体が指定した期日までに申請書を提出しておかないと、一般の土地や家屋と同じように課税されてしまいます。新しい生活をはじめてからの税負担を抑えるためにも、申請はきちんと済ませておきましょう。注文住宅のことならこちら